○土佐町保健福祉センター管理規程
平成10年7月15日規程第4号
土佐町保健福祉センター管理規程
(目的)
第1条 この規程は、土佐町保健福祉センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営審議会)
第2条 施設の円滑な運営を行うため、土佐町保健福祉センター運営審議会を置く。
2 運営審議会の委員は、次に掲げる者について町長が委嘱した者とする。
(1) 教育厚生常任委員会代表
(2) 婦人会代表
(3) 健康づくり婦人会代表
(4) 食生活改善推進委員会代表
(5) 社会教育委員会委員代表
(6) 医師会代表
(7) 青年団代表
(8) 学識経験者
(使用許可申請)
第3条 施設を使用しようとする者は、事前に別記第1号様式により使用許可申請書を管理者に提出して、許可を受けなければならない。
(使用許可)
第4条 管理者は前条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、別記第2号様式による使用許可書を該当申請者に交付するものとし、使用を許可しないときは、その旨を該当申請者に通知するものとする。
(施設の使用時間)
第5条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。但し、特に必要があると認められる場合は、上記の規定外に使用することができる。
(使用料)
第6条 条例第6条の使用料は、別表に定める区分による金額に100分の105を乗じて得た額(但し、10円未満の額を切捨てた額)の使用料を徴収する。
(使用の制限)
第7条 施設の使用目的が次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 特定の宗教を支持し又は、反対する活動への利用
(2) もっぱら営利を目的とする利用
(3) その他、管理者において利用させることが適当でないと認められる場合
(4) 会議等終了後、アルコールを使用できるのは、福祉関係に限る。
(遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損又は、損壊するおそれがある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し又は、危険を起こす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し又は、陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し又は、配布しないこと。
(5) 許可を受けないで、附属設備を施設外に持ち出さないこと。
(6) 使用後は、各室の使用日誌を必ず記帳し報告して、確認を受けなければならない。
(7) その他、管理上の必要な指示に従うこと。
(事故責任)
第9条 施設の使用中に発生した使用者の事故は、使用者の自己責任とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
使用料表

使用内容

料金

備考

保健、福祉、教育に関する会議等

無料

アルコールを使用できるのは、福祉関係に限る。

その他の会議等

1時間 1,000円

あじさいホール

1時間 300円

あじさいホール以外


(使用時間は30分以上は切り上げ、30分以下は切り捨てとする。)