第1条 この規程は、土佐町保健福祉センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 施設の円滑な運営を行うため、土佐町保健福祉センター運営審議会を置く。
2 運営審議会の委員は、次に掲げる者について町長が委嘱した者とする。
第3条 施設を使用しようとする者は、事前に別記第1号様式により使用許可申請書を管理者に提出して、許可を受けなければならない。
第4条 管理者は前条の規定による申請があった場合において、その使用を許可するときは、別記第2号様式による使用許可書を該当申請者に交付するものとし、使用を許可しないときは、その旨を該当申請者に通知するものとする。
第5条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。但し、特に必要があると認められる場合は、上記の規定外に使用することができる。
第6条 条例第6条の使用料は、
別表に定める区分による金額に100分の105を乗じて得た額(但し、10円未満の額を切捨てた額)の使用料を徴収する。
第7条 施設の使用目的が次の各号に該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 特定の宗教を支持し又は、反対する活動への利用
(3) その他、管理者において利用させることが適当でないと認められる場合
(4) 会議等終了後、アルコールを使用できるのは、福祉関係に限る。
第8条 使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の工作物を汚損又は、損壊するおそれがある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し又は、危険を起こす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し又は、陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し又は、配布しないこと。
(5) 許可を受けないで、附属設備を施設外に持ち出さないこと。
(6) 使用後は、各室の使用日誌を必ず記帳し報告して、確認を受けなければならない。
第9条 施設の使用中に発生した使用者の事故は、使用者の自己責任とする。
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使用内容 | 料金 | 備考 |
保健、福祉、教育に関する会議等 | 無料 | アルコールを使用できるのは、福祉関係に限る。 |
その他の会議等 | 1時間 1,000円 | あじさいホール |
1時間 300円 | あじさいホール以外 |
(使用時間は30分以上は切り上げ、30分以下は切り捨てとする。)