※「実質収支比率」は
実質収支(歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から翌年度へ繰り越す財源を除いた額)を標準財政規模で割ったものです。
※「実質公債費比率」は
平成17年度から地方債(地方が国にする借金)発行が許可制から協議制になるため、その判断基準を「実質公債費比率」を使うようになりました。
実質公債費比率とは、地方債発行の指標としてはこれまで「起債制限比率」が使われていました。これからは、下水道など公営企業債の返済に充てられた繰出金なども債務として算定されるようになります。この比率が18%以上になると、地方債の発行は協議制ではなく、これまでと同じ許可制となります。
これまでの起債制限比率と同じように数値によって起債の許可に制限がありまして、比率が25%を超えると、原則として一般単独事業債を許可しない、また、35%を超えると災害関連事業以外の一般事業債を許可しない、となっています。
※「経常収支比率」は
財政の弾力性(ゆとり)を見るための指標です。使途を制限されない経常的な収入(地方税、普通交付税等の毎年収入される性質の収入。)に対する経常的な支出(人件費、公債費、扶助費等の毎年経常的に支出されるもの。)の割合が低いほど、財政にゆとりがあり、さまざまな状況の変化に柔軟に対応できることを示し、この比率が高いほど、いわば多様なニーズに対応できない財政構造になっていることを意味し、財政の硬直化が進んでいることになります。