○土佐町水道給水条例
平成16年12月17日条例第32号
土佐町水道給水条例
土佐町水道給水条例(昭和40年条例第21号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金、新設分担金及び手数料(第21条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土佐町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造または撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造または撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、町長が施行する。ただし、止水せん以下の給水装置の設計及び工事については、町長が指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行することができる。
2 前項ただし書きの規定により、指定給水装置工事事業者が、設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、町長が別に定める。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 設計費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
3 第1項の工事費の概算額は、新設又は改造工事に関するものに限り、町長が認める申込者に対しては、分納させることができる。
(給水装置の変更等の工事)
第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町長は、その責を負わない。
(給水の申込)
第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届けなければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第15条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は水道使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火せんの使用)
第18条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火せんを、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求する。
第4章 料金、新設分担金及び手数料
(料金の支払い義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は次の表のとおりとし、料金に消費税相当額を加えた額とする。
区分 | 基本料1ケ月につき | 6m3から40m3まで1m3につき | 41m3から80m3まで1m3につき | 81m3から120m3まで1m3につき | 121m3以上1m3につき |
水量 | 料金 |
一般用 | 5m3 | 660円 | 104円 | 137円 | 157円 | 189円 |
区分 | 基本料1ケ月につき | 基本水量を超え50m3まで1m3につき | 51m3から100m3まで1m3につき | 101m3から150m3まで1m3につき | 151m3以上1m3につき |
水量 | 料金 |
団体用 | 20m3 | 1,980円 | 137円 | 189円 | 241円 | 294円 |
営業用 | 10m3 | 1,320円 | 137円 | 200円 | 262円 | 336円 |
区分 | 基本料1ケ月につき | 101m3から120m3まで1m3につき | 121m3から140m3まで1m3につき | 141m3から160m3まで1m3につき | 161m3以上1m3につき |
水量 | 料金 |
浴場用 | 100m3 | 7,901円 | 200円 | 262円 | 336円 | 398円 |
工業用 | 100m3 | 8,590円 | 262円 | 336円 | 398円 | 461円 |
区分 | 基本料1ケ月につき | 11m3から30m3まで1m3につき | 31m3から60m3まで1m3につき | 61m3から100m3まで1m3につき | 101m3以上1m3につき |
水量 | 料金 |
臨時用 | 10m3 | 1,980円 | 262円 | 336円 | 398円 | 461円 |
共用家庭用 | 10m3 | 1,582円 | 137円 | 200円 | 262円 | 336円 |
(1) 「一般用」とは、一般家庭において使用するものをいう。
(2) 「団体用」とは、官公署、学校、病院その他これに類するものをいう。
(3) 「営業用」とは、旅館、料理、飲食店、理髪店、魚店、その他営業目的に使用するものをいう。
(4) 「浴場用」とは、一般の公衆浴場において使用するものをいう。
(5) 「工業用」とは、工業に使用するものをいう。
(6) 「臨時用」とは、臨時に工事、その他に使用するものをいう。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第24条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超え、または使用日数が15日を超えたときは1ケ月として算定した金額
2 月の途中においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2カ月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用者等は、料金を口座振替の方法により納入することができる。
(新設分担金)
第28条 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は、次の表に掲げる額とし、分担金に消費税相当額を加えた額とする。給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。
給水管の種別 | 分担金 |
13粍 | 42,857円 |
20粍 | 55,238円 |
25粍 | 74,286円 |
30粍 | 85,714円 |
40粍 | 122,857円 |
50粍 | 245,714円 |
75粍 | 490,476円 |
2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径に係る新設分担金と旧口径に係る新設分担金の差額とする。
3 新設分担金は、次の各号の一に該当する場合は、徴収しない。
(1) 移転及び改築に伴う新設工事で新設及び撤去工事を同時に申請する場合(新設の口径が撤去の口径を超えるときは、増径とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)
(2) 現に受水タンクにより給水を受けている者及び町長が認めた者が給水方式を直結方式に変更の申込みをする場合(給水管の口径が受水タンクへの流入管の口径を超えるときは、増径とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。)
4 新設分担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後徴収することができる。
5 既納の新設分担金は、還付しない。ただし、当該工事が完了しないときは、この限りでない。
(督促)
第29条 町長は、料金、その他の納入金(以下「料金等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。
2 前項に規定する督促状による納期限は、その発した日から10日以内とする。
(手数料)
第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし町長が特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収することができる。
(1) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円
(2) 指定給水装置工事業者指定更新手数料 1件につき10,000円
(遅延損害金)
第31条 第29条第1項の規定による督促を受けた者が、その指定された期限までに料金等を納付しないときは、当該料金等の額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める利率の割合を乗じて得た金額に相当する遅延損害金を加算して徴収することができる。
2 前項に規定する遅延損害金の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
3 遅延損害金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 遅延損害金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 町長は、料金等を納期限までに納付しなかったことについて特別の事情があると認めるときは、遅延損害金を減額し、又は免除することができる。
(料金等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金等を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の規定による検査、措置その他これらに要した費用については、水道使用者等に負担させることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は、使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の新設分担金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水せんを、汚染なる器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 所定の手続を経ないで、水道を使用したとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 給水装置が現に使用できない状態が明らかであると認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第22条の料金又は第28条の新設分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第22条の料金又は第28条の新設分担金の徴収を免れたものに対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の義務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の土佐町給水条例第22条の規定は、平成17年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
3 改正前の土佐町給水条例、別表第1の駒野水道及び陣ノ内町営住宅の料金については、規則で定めるところにより、段階的に改正後の給水条例第22条の規定を適用するものとする。
(延滞金の割合等の特例)
4 当分の間、第31条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月24日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(土佐町水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の土佐町水道給水条例第22条の適用については、平成26年5月請求分の料金から適用し、平成26年4月請求分の料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の第22条の規定については、平成28年2月請求分の料金から適用し、平成28年1月請求分の料金については、なお従前の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
3 改正後の第30条の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
(遅延損害金に関する経過措置)
4 改正後の第31条第1項の料金等に対する遅延損害金の規定については、現に納期限を経過しているこの条例の施行日の翌日から納付の日までの日数に応じ、同項から第5項までに定める方法により計算した額を徴収する。
附 則(令和元年9月10日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(土佐町水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の土佐町水道給水条例第22条の適用については、令和元年11月請求分の料金から適用し、令和元年10月請求分の料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の土佐町介護保険条例附則第6条、土佐町後期高齢者医療に関する条例第6条、土佐町水道給水条例附則第4項、土佐町下水道条例附則第3項、土佐町公共下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月13日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月11日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。