○土佐町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱
平成24年12月3日訓令第65号
土佐町要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書交付要綱
(趣旨)
第1条 町は、介護保険要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けている者に対して、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号に規定する障害者及び特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町の要介護認定を受けた者で、認定書の交付の対象となる年の12月31日の時点で満65歳以上のものとする。
(認定の基準)
(認定の基準日)
第4条 認定の基準日は、所得税及び町県民税の申告の対象となる収入のあった年の12月31日とする。ただし、対象者が死亡した時は、死亡の日とする。
(認定の申請)
第5条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請をすることができる者は、本人又はその者を現に扶養している者とする。
(認定書の交付)
第6条 町長は、前条による申請があったときは、当該申請書に記載された対象者が認定基準に規定する障害者又は特別障害者に該当するときは、障害者控除対象者認定書(第2号様式)を申請者に交付するものとし、認定基準に規定する障害者又は特別障害者に該当しないときは、申請者に対し障害者控除対象者却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月3日より施行する。
別表(第3条)
障害者控除対象者認定基準

障害者認定区分

障害者認定の種別

要介護状態区分等

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

要介護1、要介護2又は要介護3(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護状態区分。以下この条において同じ。)の要介護認定を受け、要介護認定に係る資料に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

要介護1、要介護2又は要介護3の要介護認定を受け、要介護認定に係る資料に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がランクA、ランクB又はランクCの者

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる。

要介護4又は要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る資料に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMの者

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

要介護4又は要介護5の要介護認定を受け、要介護認定に係る資料に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がランクA又はランクBの者

ねたきり老人

要介護4又は要介護5と要介護認定を受け、要介護認定に係る資料に記載されている障害高齢者の日常生活自立度がランクCの者

第1号様式(第5条第1項)
第2号様式(第6条)
第3号様式(第6条)