事業 | 設備等の要件 |
(1)住宅用太陽光発電設備整備事業 | ・ 自家消費型であること。 ・ 商用化され、導入実績があること。 ・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。 ・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 ・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ・ 太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(2)住宅用蓄電池整備事業 | ・ 定置用であること。 ・ 商用化され、導入実績があること。 ・ 中古設備及びリース設備でないこと。 ・ (1)により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 ・ 4,800Ah・セル未満で、導入価格(設置に係る工事費を含む・消費税及び地方消費税を除く)が155,000円/kWh以下のものであること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(3)事業所用太陽光発電設備整備事業 | ・ 自家消費型であること。 ・ 商用化され、導入実績があること。 ・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。 ・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 ・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ・ 10kw以上の太陽光発電設備の場合、設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 ・ 20kw以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・電話番号、運転開始年月日、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 ・ 太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を自家消費すること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(4)事業所用蓄電池整備事業 | ・ 定置用であること。 ・ 商用化され、導入実績があること。 ・ 中古設備及びリース設備でないこと。 ・ (1)により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。 ・ 4,800Ah・セル以上で、導入価格(設置に係る工事費を含む・消費税及び地方消費税を除く)が190,000円/kWh以下のものであること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(5)ソーラーシェアリング整備事業 | ・ 自家消費型であること。 ・ 商用化され、導入実績があること。 ・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。 ・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 ・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ・ 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 ・ 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うこと。 ・ 10kw以上の太陽光発電設備の場合、設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 ・ 20kw以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・電話番号、運転開始年月日、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 ・ 公有地や農地、ため池を活用して再エネ発電設備を設置する事業であって、再エネ発電設備の整備にあわせて地域の環境の保全のための取組及び地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組であること。 ・ 本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力のうち当該再エネ発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、土佐町内の公共施設及び農林水産関連施設で消費すること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業 | ・ バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。 ・ 副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とする設備でないこと。(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。) ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(7)ZEH住宅整備事業 | ・ 新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅(建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅)であること。 ・ 補助事業者が常時居住する住宅であり、専用住宅であること(ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEHを満たすこと)。 ・ 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ZEH化等支援事業)」の例を参考にすること。 ・ ZEHロードマップにおける「ZEH」の定義を満たしていること。 ・ 申請する住宅について、BELS評価書(ZEHマークが表示されたもの)等、省エネルギー性能表示にて「ZEH」であることを示す証書を取得すること。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(8)住宅断熱改修事業 | ・ 補助事業者自身が所有し常時居住する専用住宅であること。店舗、事務所等との併用は不可とする。 ・ 導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ZEH化等支援事業)」、改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表を参考とすること。 ・ 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象としない。 ・ 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。 ・ 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外とすることができる。 ・ 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。 ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
(9)街路灯省エネ化事業 | ・ 調光制御機能を有するLEDに限る(ただし、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない。) ・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。 |
事業 | 補助対象者 |
(1)住宅用太陽光発電設備整備事業 | 土佐町に住民登録がある個人 ・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。 |
(2)住宅用蓄電池整備事業 | 土佐町に住民登録がある個人 ・ (1)の事業を実施する者 |
(3)事業所用太陽光発電設備整備事業 | 土佐町内に事業所を有する民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。) ・ 補助の対象とする事業所の所有権を有していること。 |
(4)事業所用蓄電池整備事業 | 土佐町内に事業所を有する民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。) ・ (3)の事業を実施する者 |
(5)ソーラーシェアリング整備事業 | 土佐町内に農地等を有する農業者 ・ 補助の対象とする農地等の所有権を有していること。 |
(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業 | 土佐町に住民登録がある個人 ・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。 |
(7)ZEH住宅整備事業 | 土佐町に住民登録がある個人 ・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。 |
(8)住宅断熱改修事業 | 土佐町に住民登録がある個人 ・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。 |
(9)街路灯省エネ化事業 | 土佐町内の単位自治会 |
事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
(1)住宅用太陽光発電設備整備事業 | 太陽光発電設備設置費(工事費を含む) | 定額 | 14万円/kw、上限70万円(千円未満切捨て) ※公称最大出力(定格出力)の合計値を対象とし、太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量の、どちらか小さい方の値とする。 |
(2)住宅用蓄電池整備事業 | 住宅用蓄電池設置費(工事費を含む) ※(1)の事業と同時に実施するもの | 2/3 | 上限67万円(千円未満切捨て) ※4,800Ah・セル未満:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える事業は補助の対象としない。 |
(3)事業所用太陽光発電設備整備事業 | 太陽光発電設備設置費(工事費を含む) | 定額 | 5万円/kw、上限150万円(千円未満切捨て) ※ただし、事業内容について、特に公益性が高いものと町長が認めるときは、kwあたりの上限を10万円/kw(補助上限額なし)とする。 ※公称最大出力(定格出力)の合計値を対象とし、太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量の、どちらか小さい方の値とする。 |
(4)事業所用蓄電池整備事業 | 業務用蓄電池設置費(工事費を含む) ※(3)の事業と同時に実施するもの | 1/3 〜2/3 | 上限75万円(千円未満切捨て) ※ただし、事業内容について、特に公益性が高いものと町長が認めるときは、補助率上限2/3(上限300万円)とする。 ※4,800Ah・セル未満:19万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える事業は補助の対象としない。 |
(5)ソーラーシェアリング整備事業 | ソーラーシェアリングを実施するための太陽光発電設備設置費(工事費を含む) | 1/2 | 上限700万円(千円未満切捨て) |
(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業 | 住宅用木質バイオマスボイラー設置費(工事費を含む) | 2/3 | 上限35万円(千円未満切捨て) |
(7)ZEH住宅整備事業 | ZEH住宅整備費(再エネ設備、蓄電池、照明、エネルギーマネジメントシステム(BEMS等)に係る経費は対象外) | 定額 | 55万円/戸(千円未満切捨て) |
(8)住宅断熱改修事業 | 既存住宅断熱改修費(高性能建材:ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)の導入費) | 1/3 | 上限120万円(千円未満切捨て) |
(9)街路灯省エネ化事業 | 単位自治会で管理する街路灯のLED化に要する経費(既存街灯の撤去費用を含む) | 定額 | ※調光制御機能を有するLEDに限る ※街路灯本体と、その他の費用(撤去、柱等)は区分すること。 |
事業 | 交付申請 | 実績報告 |
(1)住宅用太陽光発電設備整備事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 発電電力消費量計画書(様式第1号別紙2) ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 電力需給契約書の写し ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(2)住宅用蓄電池整備事業 | ・ 補助金交付申請書((1)の申請と同一) ・ 蓄電池設備設置概要書(様式第1号別紙3) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 電気配線図面等、太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類 ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(3)事業所用太陽光発電設備整備事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 発電電力消費量計画書(様式第1号別紙2) ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 電力需給契約書の写し ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(4)事業所用蓄電池整備事業 | ・ 補助金交付申請書((3)の申請と同一) ・ 蓄電池設備設置概要書(様式第1号別紙3) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 電気配線図面等、太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類 ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(5)ソーラーシェアリング整備事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 太陽光発電設備設置予定箇所が分かる図面等 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 電力需給契約書の写し ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ バイオマスボイラー設備設置概要書(様式第1号別紙4) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(7)ZEH住宅整備事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ BELS評価書(ZEHマークが表示されたもの)の写し ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(8)住宅断熱改修事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ 住宅断熱改修概要書(様式第1号別紙5) ・ 住宅及び断熱改修箇所が分かる図面 ・ 断熱改修に係る見積書 ・ 導入する設備のカタログ等 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
(9)街路灯省エネ化事業 | ・ 補助金交付申請書(様式第1号) ・ LED照明導入概要書(様式第1号別紙6) ・ 導入予定設備のカタログ及び見積書 ・ 誓約書及び同意書 | ・ 補助金実績報告書(様式第6号) ・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等) ・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真 |
1 暴力団(土佐町暴力団排除条例(平成23年条例第3号。以下「町暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |


















