○土佐町脱炭素社会推進総合補助金交付要綱
令和5年7月20日訓令第41号
土佐町脱炭素社会推進総合補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、土佐町補助金交付規則(平成13年規則第3号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、土佐町脱炭素社会推進総合補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、町の産業、民生、運輸の各分野において2050年度までにそれらの温室効果ガス排出量を実質ゼロとすることを目指す取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地球全体の温暖化の抑制及び脱炭素化に寄与するとともに、脱炭素化の効果を土佐町全域に裨益させることを通じて、持続可能な土佐町の実現に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付随する設備をいう。
(2) 蓄電池 充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池(二次電池)をいう。
(3) 住宅 補助対象者自身の居住のために使用する戸建ての家屋及び同一敷地をいう。
(4) 事業所 補助対象者が自ら事業を営む店舗、事務所、商用施設及び同一敷地をいう。
(5) ソーラーシェアリング 農地や農業施設等の上部に設置した太陽光パネルを使って再生可能エネルギーを生み出し、太陽光を農業生産活動と発電とで共有する取組をいう。
(6) 家庭用バイオマスボイラー 石油燃料の代わりにバイオマス燃料の木質チップを専用のボイラーで燃焼し、その熱を効率よく給湯・暖房に利用する仕組みをいう。
(7) ZEH ネットゼロエネルギーハウスの略称で、外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、効率的な設備システムの導入により、室内空間の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住宅用太陽光発電設備整備事業:住宅に太陽光発電設備を新設する事業
(2) 住宅用蓄電池整備事業:住宅に、前号で設置する太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池設備を設置する事業
(3) 事業所用太陽光発電設備整備事業:事業所に太陽光発電設備を新設する事業
(4) 事業所用蓄電池整備事業:事業所に、前号で設置する太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池設備を設置する事業
(5) ソーラーシェアリング整備事業:農地や畜産施設等に太陽光発電施設を新設し、ソーラシェアリングを実施する事業
(6) 住宅用バイオマスボイラー整備事業:住宅に木質バイオマスボイラー(熱利用施設)を新設する事業
(7) ZEH住宅整備事業:ZEHを新築する事業
(8) 住宅断熱改修事業:既存住宅に、断熱改修を実施する事業
(9) 街路灯省エネ化事業:街路灯をLED化する事業
2 補助金で設置する設備等は、別表1に掲げる要件を全て満たさなければならない。
3 第1項(1)(3)(5)及び(6)の事業について、既存設備の更新及び増設は補助対象としない。
4 設置する設備の性能や安全性を確保するため、設備等導入は当該設備の製造、販売又は設置等を生業とする専門の事業者が行うこととし、原材料の購入のみの事業や専門の技能を有しない者による施工(DIY)等による事業は補助対象としない。
5 補助金の交付の対象となった施設について、第1項各号の事業と同一の事業を複数回実施することはできない。
(補助対象者及び補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は別表2に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象としない。
(1) 県税及び町税その他の徴収金を滞納している者
(2) 使用料、手数料、分担金等の町へ納入すべきもの及び、その他の町に対する債務額を滞納している者
(3) 第5条に規定する補助対象事業について、国、高知県、土佐町以外の市町村等から、他に補助金や、それに類する助成金等の交付を受けている者
(4) 土佐町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等である者
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表3に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、別表4に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第7条 第2条の目的を達成するため、補助対象者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る規則、要綱、その他法令等に従わなければならないこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を経過するまでの間、当該補助事業により取得した温室効果ガス削減効果について国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱(平成25年4月17日付け経済産業省、環境省、農林水産省策定)に基づくJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
(4) 当該補助事業により取得等した設備及び機器の運用については、法律等で定められた基準を遵守すること。
(5) 当該補助事業により取得等した設備及び機器については、保険等への加入に努めること。
2 補助対象者が、この補助金を他の用途に使用した場合、又は補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
3 補助事業の実施に当たっては、別表5に掲げるいずれかに該当すると認められる者を間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の扱いに準じて行わなければならない。
(補助金の交付の決定)
第8条 町長は、第6条の規定による交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行なった補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)に対し補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(変更申請)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号に該当する補助事業の内容の変更が生じた場合は、あらかじめ補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の新設又は廃止
(2) 補助事業の施行箇所の変更
(3) 補助事業の完了年月日の延期
(4) 補助金額の増額
2 町長は前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更等の可否を決定するとともに、補助金変更等承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請を行なった補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、既に着手した補助事業で、その必要があると認めるものについて、補助金を概算払することができる。
2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、原則として、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に、別表4に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、補助事業者が予め理由を添えて町長に協議を行い、町長がその必要があると認めるときは、前項の期日後の実績報告とすることができるものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求及び交付)
第13条 補助事業者は、前条に規定する補助金確定通知を受けたときは、補助金精算請求書(様式第8号)により、町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 法令若しくはこの要綱の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又は当該決定に付した条件に違反したとき。
(5) 別表5に掲げるいずれかに該当するとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(財産処分の制限)
第15条 当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
2 前項の財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けずに補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
3 補助事業者が前号の規定により町長の承認を得て財産の処分等をしたことにより収入があったときは、町長は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(調査及び協力)
第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な範囲において、補助事業者に対し、書類の提出もしくは報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。
2 補助事業者は、補助対象設備の使用状況等に関する調査その他町長が必要と認める事項に協力しなければならない。
(情報公開)
第17条 補助事業に関して、土佐町情報公開条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)に基づく開示請求があった場合には、条例第7条に規定する不開示情報以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和5年12月18日訓令第47号)
この訓令は、令和5年12月18日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第24号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年4月1日訓令第9号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
■設備等の要件

事業

設備等の要件

(1)住宅用太陽光発電設備整備事業

・ 自家消費型であること。

・ 商用化され、導入実績があること。

・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。

・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。

・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・ 太陽光発電設備で発電した電力量の30%以上を自家消費すること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(2)住宅用蓄電池整備事業

・ 定置用であること。

・ 商用化され、導入実績があること。

・ 中古設備及びリース設備でないこと。

・ (1)により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

・ 4,800Ah・セル未満で、導入価格(設置に係る工事費を含む・消費税及び地方消費税を除く)が155,000円/kWh以下のものであること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(3)事業所用太陽光発電設備整備事業

・ 自家消費型であること。

・ 商用化され、導入実績があること。

・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。

・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。

・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・ 10kw以上の太陽光発電設備の場合、設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

・ 20kw以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・電話番号、運転開始年月日、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

・ 太陽光発電設備で発電した電力量の50%以上を自家消費すること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(4)事業所用蓄電池整備事業

・ 定置用であること。

・ 商用化され、導入実績があること。

・ 中古設備及びリース設備でないこと。

・ (1)により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。

・ 4,800Ah・セル以上で、導入価格(設置に係る工事費を含む・消費税及び地方消費税を除く)が190,000円/kWh以下のものであること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(5)ソーラーシェアリング整備事業

・ 自家消費型であること。

・ 商用化され、導入実績があること。

・ 中古設備、PPA設備及びリース設備でないこと。

・ 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。

・ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。

・ 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。

・ 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うこと。

・ 10kw以上の太陽光発電設備の場合、設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。

・ 20kw以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助事業者の名称・代表者氏名・住所・電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・電話番号、運転開始年月日、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。

・ 公有地や農地、ため池を活用して再エネ発電設備を設置する事業であって、再エネ発電設備の整備にあわせて地域の環境の保全のための取組及び地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組であること。

・ 本事業により導入する再エネ発電設備で発電した電力のうち当該再エネ発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、土佐町内の公共施設及び農林水産関連施設で消費すること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業

・ バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。

・ 副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とする設備でないこと。(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(7)ZEH住宅整備事業

・ 新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅(建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅)であること。

・ 補助事業者が常時居住する住宅であり、専用住宅であること(ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEHを満たすこと)。

・ 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ZEH化等支援事業)」の例を参考にすること。

・ ZEHロードマップにおける「ZEH」の定義を満たしていること。

・ 申請する住宅について、BELS評価書(ZEHマークが表示されたもの)等、省エネルギー性能表示にて「ZEH」であることを示す証書を取得すること。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(8)住宅断熱改修事業

・ 補助事業者自身が所有し常時居住する専用住宅であること。店舗、事務所等との併用は不可とする。

・ 導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ZEH化等支援事業)」、改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表を参考とすること。

・ 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象としない。

・ 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。

・ 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外とすることができる。

・ 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ交付対象とする。

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

(9)街路灯省エネ化事業

・ 調光制御機能を有するLEDに限る(ただし、再エネ一体型屋外照明の場合はこの限りではない。)

・ その他、国及び県が別に定める要件を満たすこと。

別表2(第5条関係)
■補助対象者

事業

補助対象者

(1)住宅用太陽光発電設備整備事業

土佐町に住民登録がある個人

・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。

(2)住宅用蓄電池整備事業

土佐町に住民登録がある個人

・ (1)の事業を実施する者

(3)事業所用太陽光発電設備整備事業

土佐町内に事業所を有する民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。)

・ 補助の対象とする事業所の所有権を有していること。

(4)事業所用蓄電池整備事業

土佐町内に事業所を有する民間事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。)

・ (3)の事業を実施する者

(5)ソーラーシェアリング整備事業

土佐町内に農地等を有する農業者

・ 補助の対象とする農地等の所有権を有していること。

(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業

土佐町に住民登録がある個人

・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。

(7)ZEH住宅整備事業

土佐町に住民登録がある個人

・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。

(8)住宅断熱改修事業

土佐町に住民登録がある個人

・ 補助の対象とする住宅の所有権を有していること。

(9)街路灯省エネ化事業

土佐町内の単位自治会

別表3(第5条関係)
■補助対象経費及び補助金の額

事業

補助対象経費

補助率

補助金の額

(1)住宅用太陽光発電設備整備事業

太陽光発電設備設置費(工事費を含む)

定額

14万円/kw、上限70万円(千円未満切捨て)

※公称最大出力(定格出力)の合計値を対象とし、太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量の、どちらか小さい方の値とする。

(2)住宅用蓄電池整備事業

住宅用蓄電池設置費(工事費を含む)

※(1)の事業と同時に実施するもの

2/3

上限67万円(千円未満切捨て)

※4,800Ah・セル未満:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える事業は補助の対象としない。

(3)事業所用太陽光発電設備整備事業

太陽光発電設備設置費(工事費を含む)

定額

5万円/kw、上限150万円(千円未満切捨て)

※ただし、事業内容について、特に公益性が高いものと町長が認めるときは、kwあたりの上限を10万円/kw(補助上限額なし)とする。

※公称最大出力(定格出力)の合計値を対象とし、太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量の、どちらか小さい方の値とする。

(4)事業所用蓄電池整備事業

業務用蓄電池設置費(工事費を含む)

※(3)の事業と同時に実施するもの

1/3

〜2/3

上限75万円(千円未満切捨て)

※ただし、事業内容について、特に公益性が高いものと町長が認めるときは、補助率上限2/3(上限300万円)とする。

※4,800Ah・セル未満:19万円/kWh(工事費込み・税抜き)を超える事業は補助の対象としない。

(5)ソーラーシェアリング整備事業

ソーラーシェアリングを実施するための太陽光発電設備設置費(工事費を含む)

1/2

上限700万円(千円未満切捨て)

(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業

住宅用木質バイオマスボイラー設置費(工事費を含む)

2/3

上限35万円(千円未満切捨て)

(7)ZEH住宅整備事業

ZEH住宅整備費(再エネ設備、蓄電池、照明、エネルギーマネジメントシステム(BEMS等)に係る経費は対象外)

定額

55万円/戸(千円未満切捨て)

(8)住宅断熱改修事業

既存住宅断熱改修費(高性能建材:ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)の導入費)

1/3

上限120万円(千円未満切捨て)

(9)街路灯省エネ化事業

単位自治会で管理する街路灯のLED化に要する経費(既存街灯の撤去費用を含む)

定額

※調光制御機能を有するLEDに限る

※街路灯本体と、その他の費用(撤去、柱等)は区分すること。

別表4(第6条、第11条関係)
■関係書類

事業

交付申請

実績報告

(1)住宅用太陽光発電設備整備事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 発電電力消費量計画書(様式第1号別紙2)

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 電力需給契約書の写し

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(2)住宅用蓄電池整備事業

・ 補助金交付申請書((1)の申請と同一)

・ 蓄電池設備設置概要書(様式第1号別紙3)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 電気配線図面等、太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(3)事業所用太陽光発電設備整備事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 発電電力消費量計画書(様式第1号別紙2)

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 電力需給契約書の写し

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(4)事業所用蓄電池整備事業

・ 補助金交付申請書((3)の申請と同一)

・ 蓄電池設備設置概要書(様式第1号別紙3)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 電気配線図面等、太陽光発電設備と直接連携していることが確認できる書類

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(5)ソーラーシェアリング整備事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ 太陽光発電設備設置概要書(様式第1号別紙1)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 太陽光発電設備設置予定箇所が分かる図面等

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 設置に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 電力需給契約書の写し

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(6)住宅用バイオマスボイラー整備事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ バイオマスボイラー設備設置概要書(様式第1号別紙4)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 設備の図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(7)ZEH住宅整備事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ BELS評価書(ZEHマークが表示されたもの)の写し

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(8)住宅断熱改修事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ 住宅断熱改修概要書(様式第1号別紙5)

・ 住宅及び断熱改修箇所が分かる図面

・ 断熱改修に係る見積書

・ 導入する設備のカタログ等

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

(9)街路灯省エネ化事業

・ 補助金交付申請書(様式第1号

・ LED照明導入概要書(様式第1号別紙6)

・ 導入予定設備のカタログ及び見積書

・ 誓約書及び同意書

・ 補助金実績報告書(様式第6号

・ 整備に係る請求書及び支払ったことを照明する書類(領収書等)

・ 住宅図面及び竣工(完成)に係るカラー写真

別表5(第7条、第14条関係)

1 暴力団(土佐町暴力団排除条例(平成23年条例第3号。以下「町暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

3 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

4 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

5 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

6 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

7 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

8 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

9 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

様式第1号(第6条関係)









様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)


様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)