土佐町地方創生移住支援事業補助金
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- ページID:221
- 掲載日:2025/12/16
- 更新日:2026/01/28
補助対象者及び補助金の額
補助金の支給
- 次の(2)の(1)に定める要件を満たす者のうち、(2)、(3)、(4)又は(5)のいずれかの要件を満たす就職又は起業をした者の申請に基づき、(6)の要件を満たす2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を上限として加算する。
- ただし、同一世帯に属する者が同一の市町村に対して、補助金を複数回申請することは認めない。
移住等に関する要件
次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと。
- b 住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号))、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
- c 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヵ月前までを該当1年に起算点とすることができる。)
※条件不利地域の具体的な市町村は以下のとおり(令和4年4月1日時点)
| 東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
|---|---|
| 埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、土佐町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に、転入したこと。
- b 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。
- c 補助金の申請日から5年以上、継続して土佐町に居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 暴力団(土佐町暴力団排除条例(平成23年土佐町条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう)等の反社会的勢力又は暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- c 県税及び町に納付すべき債務について滞納がない者であること。
- d 高知県及び土佐町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就職に関する要件
1)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)就業先が、高知県又はほかの都道府県が移住支援金(内閣府所管の地域再生計画及び新しい地方経済・生活環境創生交付金の事業に基づくものに限る。)の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- (ウ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- (エ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
- (オ)当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (カ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)起業に関する要件
1年以内に高知県が発行する起業支援金の交付決定を受けていること。
(4)テレワークに関する要件
次に掲げるテレワークに関する(ア)~(ウ)の要件のいずれにも該当すること。
- (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
- (イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- (ウ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金が提供されていないこと。
- (エ)令和3年10月1日以降に土佐町に転入したこと。
(5)関係人口に関する要件
土佐町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、土佐町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、下記【支給対象者の要件】のうち、(ア)~(ウ)の要件のいずれかに該当する者であり、かつ(エ)~(カ)の要件のいずれにも該当する者であって、【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【支給対象者の要件】
- (ア)土佐町が実施する第一次産業インターンシップの参加経験を有すること。
- (イ)土佐町内に3親等以内の親族がいる者。
- (ウ)土佐町内に3年以上住所を有していた者が高知県外に転出し、1年以上経過した後に転入した方で、転入日から起算して180日以内の者。
- (エ)申請時の年齢が60歳以下であること。
- (オ)次に掲げる事項のいずれかに該当すること
A)次に掲げる就業に関する要件のいずれにも該当すること。
- 就業先が官公庁等でないこと。
- 就業先が雇用保険の適用事業主であること。
- 就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 就業先が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
B)次に掲げる就農に関する要件のいずれにも該当すること。
- 主たる農地の所有権又は利用権を土佐町内に有していること。
- 所有している農地で現に耕作をしていること。
C)次に掲げる起業に関する要件のいずれにも該当すること。
- 風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業ではないこと。
- 設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有するものでないこと。
- (カ)令和3年10月1日以降に土佐町に転入したこと。
【地域の担い手の確保の要件】
- 農林水産業に就業する者
- 家業等へ就業する者
- 土佐町が認めた企業に就業した者
- 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後に継続する意向がある者
- 地区の行事やイベントに継続して参加し、地域の担い手となっている者
- 特定非営利活動法人の役員(会員)等として、移住前から在籍している者
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、新しい地方経済・生活環境創生交付金の交付決定がされた後であって、土佐町において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金交付申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は暴力団員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1)全員が提出必須の書類
- 身分証明書(提示により本人確認できる書類)
- 土佐町地方創生移住支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。 - 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 補助金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
- 移住元市区町村の住民税の納税証明書
- 県税の滞納がないことを証する書類
- その他、町長が必要と認める書類
(2)東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4)東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5)世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
(6a)補助金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(6b)補助金(テレワークの場合)申請者のみが必要な書類
-
所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類)
(6c)補助金(関係人口の場合)申請者のみが必要な書類
次に掲げる関係人口に関する(ア)~(ウ)のいずれかの書類等及び(エ)の書類等。
(ア)土佐町が実施する第一次産業インターンシップの参加経験を有する場合
- 土佐町が実施する第一次産業インターンシップの参加証明書(土佐町役場担当課長による証明書)
(イ)土佐町内に3親等以内の親族がいる者の場合
- 戸籍謄本及び附票の写し(土佐町内に3親等以内の親族がいることがわかる書類)
(ウ)土佐町内に3年以上住所を有していた者が高知県外に転出し、1年以上経過した後に転入した方で、転入日から起算して180日以内の者の場合。
- 戸籍謄本と附票または居住していた住所地の住民票除票の写し(土佐町内に3年以上住所を有していたことと、高知県外に転出して1年以上経過したことがわかる書類)
(エ) (2)(5)(オ)のA)~C)及び【地域の担い手の確保の要件】に該当することが確認できる書類等
このページに関するお問合せ
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-2450
