○土佐町福祉タクシー事業実施要綱
平成7年9月25日要綱第3号
土佐町福祉タクシー事業実施要綱
(趣旨)
第1条 土佐町福祉タクシー事業(以下「事業」という。)は、高齢者及び重度身体障害(児)者等(以下「高齢者等」という。)が路線バスを利用することが困難なため、通院及び入退院にタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成する事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は土佐町に住所を有し在宅で生活しているものであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 年齢が75歳以上の者
(2) 身体障害者手帳の1級、2級の手帳所持者及び3級、4級のうち下肢障害による手帳所持者
(3) 療育手帳の所持者で障害の程度が「A」の者
(4) 透析患者(特定疾病療養受療証所持者)
(5) 精神障害者保健福祉手帳の1級から3級の手帳所持者
(協力機関)
第3条 この事業で利用できるタクシーは、川田ハイヤー、嶺北ハイヤーとする。
(利用区域)
第4条 この事業を利用する区域は、土佐町内及び嶺北中央病院までとする。ただし、やむを得ない事情によりそれ以外の病院を利用する場合は、町境までとする。
(助成金額)
第5条 この事業の利用者に対する助成金額は、タクシー料金から500円を除く金額を助成するものとする。
(申請及び交付)
第6条 この事業の利用者は、利用券交付申請書(
別記第1号様式)を町長に提出し、利用券の交付(
別記第2号様式)を受けなければならない。ただし、15歳未満の児童等については、保護者が代わって申請し、交付を受けるものとする。
(助成金の請求)
第7条 助成金の請求は、原則として協力機関からの代理請求とする。
(助成金の支払)
第8条 利用者又は協力機関から請求を受けた町長は、月末締めで翌月に指定の金融機関の口座に振込支払をする。
(利用券の交付枚数)
第9条 利用券の交付枚数は、利用対象者一人につき年間48枚とする。
2 年度の途中において新たな申請があったときは、その申請を受理した月から当該年度末までの月数に4を乗じた枚数を支給する。
(利用方法)
第10条 利用者は、直接協力機関へ電話等により申し込むものとする。
2 利用者は、乗車時に利用券を運転手に提出して、降車の際500円のみを支払う。
3 利用券は1枚で1回分とする。
(有効期間)
第11条 利用券の有効期間は、交付決定の日から当該年度内とする。
(失効)
第12条 利用者が資格を喪失した場合、若しくは利用券が失効した時には、直ちに利用券の残数は返却すること。
(紛失)
第13条 利用者が、利用券を紛失した場合には、直ちに届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条 この利用券を他の者に譲渡したり、又は売却等不正使用した場合には、損害賠償を請求するとともに残り利用券を没収し、以降利用券を発行しない場合がある。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合には、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日要綱第25号)
この要綱は、平成21年12月22日から施行する。
附 則(平成23年5月18日要綱第10号)
この要綱は、平成23年5月18日から施行する。
附 則(平成23年7月1日要綱第13号)
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年8月4日要綱第19号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日訓令第37号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月11日訓令第63号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第2号―1様式