○土佐町在宅生活支援手当の支給に関する条例
平成12年7月3日条例第4号
土佐町在宅生活支援手当の支給に関する条例
(目的)
第1条 在宅で生活する要介護者に対し、土佐町在宅生活支援手当(以下「在宅生活支援手当」という。)を支給することにより、介護サービス利用経費の負担の軽減を図り、介護サービスの利用を促進し、在宅生活を支援することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 在宅生活支援手当の支給対象者は、土佐町に住所を有し在宅で生活する住民税非課税者で、次の(1)に該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。(ただし、生活保護受給者は除く。)
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第1号から第5号までに該当する者
(手当の額)
第3条 在宅生活支援手当の額は、次のとおりとする。

要介護状態区分

金額(月額)

要介護1

5,000円

要介護2

7,000円

要介護3

10,000円

要介護4

10,000円

要介護5

10,000円

(支給申請)
第4条 在宅生活支援手当の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な調査及び審査を行い、支給の可否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。ただし、支給対象者が属する世帯(世帯単位の原則)に、町税又は介護保険料、使用料、手数料、分担金等、町へ納入すべきもの及びその他町に対する債務額に滞納を生じている場合には、支給しない。
(支給の方法)
第6条 在宅生活支援手当は、毎年度四半期ごとの支給を原則とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
2 支給対象者が死亡した場合において、その死亡した者が受給することができる支給要件を満たしていた期間について、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の相続人に支払うことができる。
(支給の対象期間)
第7条 在宅生活支援手当の支給は、認定の有効期間の開始日の月から支給し、支給の要件を欠くに至った日の属する月までとする。ただし、月の初日に支給要件を欠くものについては、前月までの支給とする。
2 支給対象月における認定の有効期間及び在宅の期間が半月に満たない場合は支給しない。
(支給の変更)
第8条 在宅生活支援手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、第2条第1項第1号の要件に変更の生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を喪失する。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 本人から辞退の申出があったとき。
(3) 支給することが適当でないと町長が認めたとき。
(手当の返還)
第10条 偽りその他不正の手段により、在宅生活支援手当の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に既に支給した在宅生活支援手当の全部又は一部を返還させることができる。また、第2条の要件を欠くに至った場合も同様とする。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、平成12年度分の支給に限り、支給要件を備えるに至った日が条例適用日前にあっては適用日前に、適用日以後施行日前にあっては支給要件を備えた日の属する月に申請のあったものと見なして適用する。
附 則(平成17年3月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成17年度分から適用し、平成16年度分以前の在宅生活支援手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第23号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。