○土佐町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱
平成18年9月29日要綱第64号
土佐町障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者に対して自動車運転免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用、障害者の自動車の改造に要する経費の一部を助成することにより、障害者が地域社会の中で自立し社会参加を援助することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において対象者は次の各号のすべて該当する者で、町長が必要と認めた者とする。
(1) 自動車運転免許取得
ア 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
イ 土佐町に居住する18歳以上の者
(2) 自動車改造助成
ア 身体障害者手帳の交付を受けている重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者
イ 土佐町に居住する18歳以上の者
ウ 改造助成を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
エ 自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造を必要とする者
(申請)
(調査)
第4条 町長は前条の申請があったときは、必要な調査等を行い、土佐町障害者自動車運転免許取得費助成調査書(様式第2号の1)、土佐町重度身体障害者用自動車改造費助成調査書(様式第2号の2)を作成し給付等の要否を決定するものとする。
(決定・却下)
第5条 町長は前条の調査により助成の決定をしたときには、土佐町障害者自動車運転免許取得・重度身体障害者自動車改造費決定通知書(様式第3号)・却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(完了報告)
第6条 免許取得・改造助成申請者は、障害者自動車運転免許取得・改造助成完了後直ちに、障害者自動車運転免許取得・自動車改造完了届に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(1) 免許取得助成申請者
○ 自動車運転免許証の写し
○ 自動車学校(運転免許センターを含む。)に支払った金額の領収書
(2) 改造助成申請者
○ 改造部分がわかるもの(写真など)
○ 改造業者に支払った金額の領収書
(助成金の交付請求)
第7条 障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成請求書(様式第5号)に運転免許を取得した者は免許取得を証するもの及び免許取得に直接要した費用の領収書の写しを、自動車の改造を完了した者は、改造に要した費用の領収書の写し及び改造後の写真を添えて町長に提出するものとする。
(対象経費及び助成限度額)
第8条 自動車運転免許取得の助成限度額は、免許の取得に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
自動車改造に係る助成額は、対象経費の額に相当する額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号の1(第4条関係)
様式第2号の2(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)