○土佐町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱
平成24年6月26日訓令第31号
土佐町ブロック塀等対策推進補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、既存ブロック塀等の耐震改修の促進を図り、地震発生時のブロック塀等の倒壊等による被害を軽減することを目的とし、土佐町内にあるブロック塀等対策推進事業(以下「対策事業」という。)を行う者に対する補助金の交付について、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 この土佐町ブロック塀等対策推進補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) ブロック塀の所有者であること。ただし、ブロック塀の所有者と親子関係にある者等町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。
(2) 土佐町税及び使用料等を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
2 補助対象者が行う補助対象事業のうち、対策事業に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外するものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助対象となる経費及び補助金額は別表第1に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、土佐町ブロック塀等対策推進補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
ア 位置図、配置図、平面図等
イ 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
2 補助対象者が補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して交付申請しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、補助対象者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(補助金交付決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、土佐町ブロック塀等対策推進補助金交付決定通知書(第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。
(補助内容の変更等)
第7条 補助内容の変更等は、土佐町ブロック塀等対策推進補助金変更申請書(第3号様式)を市長に提出するものとする。ただし、事業費の30パーセント以内の増減であって、かつ補助金額に変更を及ぼさない軽微な変更は、この限りではない。
2 補助事業変更の承認については、土佐町ブロック塀等対策推進補助金変更決定通知書(第4号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者が補助事業を完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、土佐町ブロック塀等対策推進補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
ア 位置図、配置図、平面図等
イ 写真(対策事業の内容が確認できるもの)
ウ 領収書等(写し)
(補助金の確定及び交付)
第9条 補助金の確定に係る通知は、土佐町ブロック塀等対策推進補助金確定通知書(第6号様式)により補助対象者に通知するものとする。
2 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときには、土佐町ブロック塀等対策推進補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(書類の保管)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成24年6月26日から施行する。
附 則(平成30年9月10日訓令第28号)
この訓令は、平成30年9月10日から施行する。
附 則(令和元年7月1日訓令第24号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)

補助事業名

ブロック塀等対策推進事業

補助対象経費

緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注1)の所有者が登録工務店または建設業者に依頼して行った当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要した経費

400,000円/件

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。

補助要件

町内にある危険性が高いコンクリートブロック塀等の安全対策(耐震改修工事費補助事業により安全対策を実施するものを除く。)を行うもの

補助額

定額(補助限度額):400,000円

補助対象経費が400,000円に満たない場合は、その額とする。

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

(注1)「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別表第2、組積造の塀においては別表第3に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。
別表第2(第5条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2

壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm未満

いいえ

はい

高さ2m以下で10cm未満

いいえ

はい

3

鉄筋

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている

はい

いいえ

4

控壁

3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

はい

いいえ

(高さが1.2mを超える塀の場合)

5

基礎

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい

いいえ

6

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

7

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつく

いいえ

はい

8

その他

塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある

いいえ

はい

評価

8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

別表第3(第5条関係) 組積造の塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

1.2mを超えている

いいえ

はい

2

壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

はい

いいえ

3

控壁

4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

はい

いいえ

4

基礎

根入れ深さが20cm以上ある

はい

いいえ

5

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

6

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつく

いいえ

はい

7

その他

塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある

いいえ

はい

評価

7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

別表第4(第6条関係)

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)