○土佐町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成26年3月3日訓令第5号
土佐町訪問入浴サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴が困難な重度の身体障害者に入浴の機会を提供することにより、利用者の健康保持と保健衛生の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 土佐町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は土佐町とする。
2 この事業の実施にあたりその全部又は一部を適切な事業運営を行う事ができると認める社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、土佐町に住所を有し、在宅で生活する身体障害者であって、入浴が困難な環境にあり、かつ、医師から入浴が可能であると認められたものとする。
2 前項の規定に関わらず、他の法令等により入浴の機会の提供を受ける事ができる場合は、対象者としない者とする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、移動入浴車により対象者の居宅を訪問し、入浴の機会を提供するものとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ土佐町訪問入浴サービス事業利用申請書(
別記様式第1号)に医師の意見書(
別記様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は前条の規定による申請を受理した時は、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を土佐町訪問入浴サービス事業利用決定通知書(
別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用する場合には、委託事業者に土佐町訪問入浴サービス事業利用決定通知書(
別記様式第3号)を掲示するものとする。
(利用の廃止)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、事業の利用を廃止するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 利用者から事業の利用を希望しない旨の申出があったとき。
(3) その他町長が事業の利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により事業の利用の廃止をしたときは、土佐町訪問入浴サービス事業利用廃止通知書(
別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(訪問入浴サービス費)
第8条 訪問入浴サービス費の額は、1回あたり6,400円(消費税及び地方消費税を含む。以下「基準額」という。)から、次条に定める利用者負担額を控除した額とする。ただし、利用者の居宅に訪問入浴サービスを実施するために訪問したにもかかわらず、利用者の都合により入浴が不可能となった場合は1回あたりの基準額は3,200円とする。
(利用者負担額)
第9条 利用者は委託事業者から訪問入浴サービスを受けたときは
別表第1に定める利用者負担額を負担し、当該委託事業者に直接支払うものとする。
(事業利用実績の報告)
第10条 委託事業者は、サービス提供月の翌月の10日までに前月分の事業の利用実績を土佐町訪問入浴サービス事業利用実績報告書(
別記様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年3月3日から施行する。
別表第1(第9条関係)
利用者が属する世帯の区分 | 利用者負担額(1回あたり) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 640円 |
(ただし、第8条ただし書による場合は320円) |
別記
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第10条関係)