○土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金交付要綱
平成28年2月1日訓令第3号
土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、身体障害児・者(以下「障害者等」という。)を含む世帯において、障害者等が居住する住宅を当該障害者等の身体の状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修又は改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の負担軽減を図り、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、土佐町とする。
(補助対象世帯)
第4条 補助対象世帯は土佐町の区域内に住所を有し、住宅改造を必要とする身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを含む世帯で、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年(申請日が1月から3月までの場合にあっては、前々年)の所得税額が30万円未満のものとする。ただし、介護保険制度の要支援1及び2並びに要介護1から5までのうち、いずれかに認定された者を除く。
(1) 身体上の障害が1級又は2級の者
(2) 身体上の障害が3級の者のうち、下肢・体幹機能障害のある者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある者
(補助対象住宅)
第5条 補助対象住宅は土佐町の区域内に存し、障害者等が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(補助対象工事)
第6条 補助対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室、洗面所等を障害者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改修・改築するものとする。
2 次の各号に掲げる住宅改造工事は、対象とすることができない。
(1) 住宅の新築、大規模な改築又は増築等に併せて行われる工事
(2) 住宅改造支援事業を活用して住宅改造を行った住宅を購入又は借家する場合の改造工事
(3) 住宅改造支援事業の実施前に着手し、又は完了している工事
(補助基準額、補助対象経費、補助率等)
(制限)
第8条 この事業は、原則として1の住宅につき1回に限るものとする。
(補助金の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとするときは、土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて町長に申請するものとする。
(調査)
第10条 町長は、補助対象世帯からの申請があったときは、補助事業の内容の調査については土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金調査書(第3号様式)により実施するものとする。
(補助条件)
第11条 補助金の交付目的を達成するため、補助対象世帯は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長の交付決定通知後に、改修・改築工事を着工するものとする。交付決定前の着工は認めない。
(2) 事業内容の変更をする場合には事前に町長に協議するものとし、町長が必要と認めた場合は、土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)による変更承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、事前に土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)による中止又は廃止承認申請書を提出して、町長の承認を受けなければならない。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図らなければならない。
(5) 町長は、前項の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 事業の収入及び支出を明らかにした帳簿や証拠書類を整理し、それを事業完了後5年間保管しなければならない。
(給付決定)
第12条 町長は、補助対象世帯からの申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。この場合において、町長は、住宅改造が不必要又は対象外と認められる箇所については、補助対象とせず、当該箇所を除き一部のみを対象とすることができる。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により、却下の決定をしたときは、土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金交付申請却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(指導・助言)
第13条 町長は、前条第1項の決定の際、障害者等の負担軽減のための適切な改造となるよう福祉、保健、医療、建築等の専門知識を有する者の意見の聴取等相談援助に努めるものとする。
2 町長は、前項の聴取に基づき、申請者に対して改造内容について指導・助言することができる。
(実績報告書)
第14条 補助金の交付を受け事業を実施した者は、事業が完了したとき土佐町身体障害児・者住宅改造支援事業費補助金実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、この補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 天災地変その他やむを得ない事情により住宅改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められるとき。
(4) 事業の実施について、町長が指示した事項に従わないとき。
(5) 住宅改造工事後の住宅に障害者等が居住しないことが明らかとなったとき。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、土佐町情報公開条例(平成13年条例第16号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第7条に規定する非開示項目以外の項目については、原則として開示する。
(グリーン購入)
第17条 補助事業を実施する者は、事業の実施において物品を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
附 則
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
別表(第7条関係)

1.補助対象経費

工事費

2.補助基準額(上限限度額)

1,000,000円

3.対象世帯の階層区分による対象世帯の負担割合

A

主たる世帯の生計中心者の前年(申請日が1月から3月までの場合にあっては、前々年)の所得税額が30万円未満の世帯

1/3

B

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

負担なし

※世帯の認定は、生計を一にするものを同一世帯として認定すること。
(補助額の算定方法)
①補助基本額は、総事業費から寄附金その他の収入額及び補助対象外経費、日常生活用具給付額を差し引いた額と、補助基準額とを比較して少ない額を選定する。
②階層区分Aは、補助基本額に3分の2を乗じた金額とする。
③階層区分Bは、補助基本額とする。
④補助額の1,000円未満の端数は切り捨てる。
第1号様式(第9条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第14条関係)