○土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日訓令第10号
土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄バンク事業において、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行う者(以下「骨髄提供者」という。)に対して補助金を交付することにより、骨髄提供者の負担を軽減し、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供を行った日において、町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者
(3) 骨髄等の移植に伴って必要な検査、入院等に係る休暇を7日以上取得することができる制度を設けている企業、団体等に属していないこと。
(4) 他の自治体等によるこの要綱と同様の趣旨の補助金等を受けていないこと。
(5) 町税を滞納していないこと。
(補助金額及び補助の限度)
第4条 補助金の額は、骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数に2万円を乗じた額とし、骨髄提供者1人当たりの1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(申請)
第5条 対象者がこの補助金を受けようとするときは、骨髄等の提供を行った日の属する年度の末日までに、土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、申請の期間については、町長がやむを得ない理由がある場合と認めた場合は、申請期限を翌年度の末日までにすることができる。
(1) 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(上記の対象期間欄に記載された期間内に入院又は通院したことを証明するもの)の原本
(2) 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証の写し等)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認める場合は、土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
第7条 前項第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象者は、土佐町骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金交付請求書(様式第4号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けた場合は、第6条の規定による交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の交付決定を受けた事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、交付した補助金の返還を命じなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は平成31年4月1日より施行し、同日以降において実施した骨髄等の提供について適用する。
附 則(令和4年4月1日訓令第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)