○土佐町在宅知的障害児(者)紙おむつ購入費助成事業実施要綱
令和7年4月1日訓令第18号
土佐町在宅知的障害児(者)紙おむつ購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、紙おむつを必要とする在宅知的障害児(者)に対し、紙おむつの購入に要する費用(以下「紙おむつ費用」という。)の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 助成事業の対象とする紙おむつとは、次の各号に掲げるもの又はこれに準ずるものとする。
(1) 紙おむつ(平板型又はパンツ型)
(2) 尿取りパッド
(3) 尿吸収シート
(対象者)
(助成額)
第4条 紙おむつの助成額は、1か月5,000円を上限とし、4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から3月までの各4か月を単位として、1か月あたりの上限額に対象となる月数を乗じた額を助成額の上限として確認するものとする。
(申請及び助成の方法)
第5条 助成対象者が助成を受けようとする場合は、療育手帳を提示し、土佐町在宅知的障害児(者)紙おむつ購入費助成申請書(
様式第1号)及び、紙おむつの購入を証する領収書等を添付して町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、毎年度7月、11月及び3月の年3回とする。この場合において、年3回の請求については、それぞれ申請する月までの4か月に支払った紙おむつ費用を対象とする。
3 助成対象者は、前項に規定する月に請求できなかった領収書等があるときは、当該領収書等の領収日の属する月の助成額の上限額(月の助成額の確認は、前条を準用する。)を超えない範囲において、前項の規定にかかわらず請求することができる。ただし、当該月の末日から6か月を経過したものはこの限りではない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る助成の額を決定し、速やかに振込指定金融機関に振り込むことにより助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)