○土佐町精神障害者医療費助成事業実施要綱
令和7年4月1日訓令第19号
土佐町精神障害者医療費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者の医療費を助成し、経済的負担を軽減することにより、精神障害者の健康の保持と生活の安定を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日の属する月の初日(他市町村で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて転入した場合は、転入届を提出した日)から有効期限までのもので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害のあるものをいう。
2 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この要綱において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。
4 この要綱において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱における助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であって、町に住所を有する精神障害者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは助成対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(4) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(5) 他の市町村長から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(6) 他の市町村から土佐町の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
(7) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活介護又は共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(9) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から土佐町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の範囲)
第4条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額から、医療保険各法の規定により保険者が給付する高額療養費支給額及び付加給付等の額を控除して得た額を助成対象者の請求に基づき助成するものとする。
(申請及び助成の方法)
第5条 助成対象者が助成を受けようとする場合は、土佐町精神障害者医療費助成申請書(様式第1号)及び、領収書その他の一部負担額を支払ったことを証する書類を添付して町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、助成対象者が医療機関等で診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求に係る助成の額を決定し、速やかに振込指定金融機関に振り込むことにより助成対象者に通知するものとする。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、助成対象者が第三者から対象の医療費に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度において助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)