水道契約に関する手続き
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- ページID:138
- 掲載日:2025/12/11
- 更新日:2026/01/26
こんなときには
届け出が必要なときって?
転入・休止している水道の再開
転出・直接契約がなくなるお客様
届出が必要なとき
こんなときには、届出が必要となります。
届出はお早めに・確実にお願いします。
- 引越しをしたとき(転入・町内転居)
- 引越しをするとき(転出・町内転居)
- 使用していない水道を再開するとき
- 使用している水道を休止するとき
- 使用者の名義を変更するとき
- 納入通知書のあて先を変更するとき
【詳しい説明・お問い合わせ】
土佐町 建設課 上下水道係
〒781-3492 土佐郡土佐町土居194番地
TEL:0887-82-0400
FAX:0887-70-1333
水道使用開始・休止・変更(名義・口座)のお申し込み
- 土佐町に転入され、水道の使用を開始されるお客様
- 出張・入院など一時的に使用を中止していた水道の使用を再開するお客様
- 土佐町外へ転出されるお客様 ‣直接契約がなくなるお客様(家族と同居、店舗・事務所の閉鎖など)
- 《ご注意》
使用中止の届が出されるまで基本料金の支払いが必要になります。
使用中止のお手続きはお早めに確実にお願いいたします。
【お申込み方法】
土佐町役場 建設課 上下水道係でお受けいたします。土佐町役場 建設課窓口までお越しください。
※郵送でも可
ご用意していただく物
- 印鑑
プリントアウトしてお使いいただけます
【詳しい説明・お問い合わせ】
土佐町 建設課 上下水道係
〒781-3492 土佐郡土佐町土居194番地
TEL:0887-82-0400
FAX:0887-70-1333
このページに関するお問合せ
建設課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-0400
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-0400




