児童手当
- トップページ
- >
- 児童手当
- ページID:141
- 掲載日:2025/12/11
- 更新日:2026/01/12
この制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)
- 土佐町に住民登録をしている方
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
| 支給対象児童 | 1人あたりの月額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 第1・2子 | 15,000円 |
| 第3子 | 30,000円 | |
| 3歳~18歳 | 第1・2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | |
※特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。
※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで。
支給時期
2月・4月・6月・8月・10月・12月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
請求方法
受付場所
土佐町役場住民課
手続きに必要なもの
- 印鑑
- 請求者(主たる生計維持者)名義の金融機関の普通預金口座番号
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
【注意】
- 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月分から支給します。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなります。
- 以下の1~6に該当するときは、町に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(ほかの市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から、「父母指定者」の指定を受けるとき
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
土佐町役場住民課 住民係 TEL:0887-82-1717
このページに関するお問合せ
住民課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110




