児童扶養手当

  • ページID:142
  • 掲載日:2025/12/11
  • 更新日:2026/01/12

目的

父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象となる方

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。政令別表第1で定める程度の障害の状態にある者については20歳未満)を監護し、かつ生計を同じくしている場合に支給してされます。

 

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父親または母親が死亡した児童
  3. 父親または母親が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父親または母親の生死が明らかでない児童
  5. 父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父親または母親が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母親が婚姻によらないで出生した児童

(注意)
婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるときは、 手当の受給資格がありません。(養育者は除く。)

 

手当の額

児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の直系血族および兄弟姉妹)などの前年の所得によって決まります。
※児童扶養手当は、申請後認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。
 

現況届

児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届け(現況届)を提出することが義務づけられています。
※この届出がない場合、手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。また、2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気を付けください。

初めての申請  

申請する方によって、必要な書類が異なる場合がありますので、係までご相談ください。
その他の手続き等に関しても、詳しくは係までお問い合わせください。
※お問い合わせ先
 住民課児童扶養手当担当 TEL:0887-82-1717
 

【手当額】(令和6年4月から)

支給区分 全額支給 一部支給
児童1人 月額 45,500円 月額 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 月額 10,750円 月額 10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額 月額 6,450円 月額 6,440円~2,230円

 

【手当の支給】

対象月 支払日
11月分から12月分の手当 1月11日
1月分から2月分の手当 3月11日
3月分から4月分の手当 5月11日
5月分から6月分の手当 7月11日
7月分から8月分の手当 9月11日
9月分から10月分の手当 11月11日

※11日が週休日の場合は支払日は前倒しとなります。


このページに関するお問合せ
住民課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110

PAGE TOP