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- ページID:160
- 掲載日:2025/12/11
- 更新日:2026/01/26
介護保険
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は、40歳以上の方が加入し、社会全体で支え、育む制度です。
必要なときに必要に応じたサービスが提供され、誰もが安心して生活できるよう支援する仕組みです。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について
保険料は全部で13段階に分かれ、前年度の所得に応じて、当年の個人の保険料が決定します。保険料の確定は毎年7月になります。13段階に分かれる基準額については、土佐町の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合(介護保険給付費総額の23%)に応じて決まります。保険料は3年ごとに見直されるようになっています。
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料について
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。
よりよい介護保険サービス提供のために
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が3割になったりする措置がとられます。
介護保険サービスの利用方法
介護保健サービスが必要になったら、まずは町に申請してください。
申請から認定までの流れ
(1)申請→(2)要介護認定→(3)認定結果の通知→(4)ケアプランの作成→(5)サービスの利用→(6)更新
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険の保険証
- 医療保険の保険証(40~64歳の人のみ)
利用者負担の支払い
介護保険で利用できる額には上限があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(一定以上の所得がある方は2割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
利用者の負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの、利用負担の合計額が(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
*この給付の対象となる方には、申請書を郵送します。
高額医療・高額介護合算制度について
世帯内の医療保険の被保険者の方全員が、一年間(毎年8月~7月末)においてお支払された医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
在宅サービスの費用
介護保険の在宅サービスなどを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割~3割)です。
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合には(1)サービス費用の1割(一定以上の所得がある方は2割~3割)、(2)食費、(3)居住費、(4)日常生活費のそれぞれ全額が、利用者の負担となります。
低所得の方には負担限度額が設けられます
低所得の方の施設利用が困難とならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所介護サービス費等)
*住民税非課税世帯が対象となります。
*配偶者が住民税を課税されている場合、または預貯金等が一定額を超える場合には、特定入所者介護サービス費等は利用できません。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。
*1割(一定以上の所得がある方は2割~3割)の自己負担が必要です。
住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。
*1割(一定以上の所得がある方は2割~3割)の自己負担が必要です。
住宅改修には、事前の申請が必要です。
※受領委任払の際は下記の書類が必要となります
初回のみ必要
受領委任払とは、特定福祉用具購入時・介護住宅改修時の支払いの際、登録された事業所に本人が最初から1割のみ支払い、9割分を事業所が町へ請求する支払い方法です。
変更がある場合のみ必要
介護保険事業計画
このページに関するお問合せ
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居206
TEL. 0887-82-2333




