特定小型原動機付自転車の登録制度について

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  • 掲載日:2025/12/11
  • 更新日:2026/01/09

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度について

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。下記の対象車両については、ナンバープレートが必要ですので税務係窓口にて必ず申請してください。
なお、特定小型原動機付自転車は年額2,000円の軽自動車税が課されます。

【ナンバープレート交付に必要なもの】

  • 販売証明書
    ※車両が特定小型原動機付自転車と判断出来る内容が記載されていること。
  • 本人確認書類(免許証等)

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  原動機付自転車
  特定小型原動機付自転車
最高速度 20km/h 以下
定格出力 0.6kW 以下
長さ 1.9m 以下
0.6m 以下
高さ

 

16歳未満の方が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

その他保安基準や交通ルール等については、国土交通省ホームページまたは、警察庁ホームページをご確認ください。

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度に関するお問い合わせはこちら

土佐町役場 住民課 税務係
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194番地
TEL:0887-82-2500 FAX:0887-70-1333


このページに関するお問合せ
住民課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110

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