軽自動車税(種別割)と税率について

  • ページID:182
  • 掲載日:2025/12/11
  • 更新日:2026/01/28

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の対象は,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車などで,毎年4月1日現在の所有者又は使用者に課税されます。

よって4月2日以降に、廃車、名義変更等された場合でも、その年度の税金は納めていただかなくてはなりませんし、払い戻しはありません。また、4月2日以降に取得された場合は、その年度は課税されません。

軽自動車税(種別割)の各税率について

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率
原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(特定小型原動機付自転車を含む、ミニカーを除く)

2,000円

総排気量が50cc超え125cc以下かつ最高出力4.0kW以下のもの

2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

2,000円

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車

総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、被けん引車(ボートトレーラー等)

3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
小型特殊自動車

農業作業用自動車(コンバイン、トラクターなど乗用装置のあるもの)

2,000円
その他のもの(フォークリフト等) 5,900円

四輪以上及び三輪の軽自動車

四輪以上及び三輪の軽自動車税(種別割)につきましては,初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等について,平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)が実施されています。

税率は次のとおりです。

  1. 平成23年4月1日から平成27年3月31日までに車両番号の指定を受けた軽自動車等(自動車検査証の初度検査年月日が平成23年)4月から平成27年3月まで)は、下の表の(1)の税率となります。
  2. 平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた軽四輪車等(軽自動車検査証の初年度検査年月日が平成27年4月以降)を取得された場合は、下の表の(2)の税率となります。
  3. 毎年4月1日の時点で、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した軽四輪車等(自動車検査証の初度検査年月が平成23年3月以前)を所有している場合は、下の表(3)の税率になります。(ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車を除きます。)
車種 税率(年額)
(1) (2) (3)
軽自動車 三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上のもので総排気量が660cc以下のもの

乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用

7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

軽自動車税(種別割)の税負担の例(自家用・乗用の場合)

  1. 平成23年4月1日から平成27年3月31日までに新規取得(新規検査)された車は、税率が7,200円となります。
  2. 平成27年4月1日以前に新規取得(新規検査)された車は、税率が10,800円となります。
  3. 平成27年3月31日以前に新規取得(新規検査)された車は、税率が12,900円となります。
  4. 中古車で購入される場合の税率も、自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。

燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課

四輪以上及び三輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。

 

(適用条件)

毎年4月1日から翌年の3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス・燃費基準を満たす車両については、下の表の税率が適用されます。

ただし、税が軽減されるのは1年分のみです。
車種 税率(年額)
(4) (5) (6)
軽自動車

三輪のもので、総排気量が660cc以下のもの

1,000円

2,000円

(※1)

3,000円

(※1)

四輪以上のもので、総排気量が660cc以下のもの

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

(※1)乗用営業用のみ対象

 

(4)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(5)★★★★かつ令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
(6)★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成の営業用の乗用車
※★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準7%低減
※(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料として用いる軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄の記載されています。

 

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