相続登記申請の義務化
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- ページID:184
- 掲載日:2025/12/11
- 更新日:2026/01/27
相続登記申請の義務化
相続登記がされないと将来的に「所有者不明土地」が発生してしまう恐れがあり、周辺の環境悪化や公共事業の阻害に繋がる恐れがあります。この問題を解決するために、これまで任意とされていた相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も義務化の対象となります。
相続登記の申請手続きをお考えの方へ
相続登記の申請は不動産の所在地を管轄する法務局に申請することとなります。土佐町の場合は「高知法務局香美支局」となります。
高知法務局 香美支局
〒782-0033
高知県香美市土佐山田町旭町1丁目4番10号 土佐山田地方合同庁舎
☎0887-52-3049
相続登記申請の義務化に関する資料など
このページに関するお問合せ
住民課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110
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