令和7年度国民健康保険税の改定について
- トップページ
- >
- 令和7年度国民健康保険税の改定について
- ページID:185
- 掲載日:2025/12/11
- 更新日:2026/01/28
背景として
土佐町の現状とこれから
土佐町は長期間、国保税を引き上げておらず、一人当たりの平均税額は県内の平均よりもかなり低くなっております。
また、被保険者の減少等から赤字が続いており、赤字分は基金(貯金)から補填していますが基金の残高も残りわずかとなっています。
令和12年度に保険税率が県下で統一されますが、その際の急激な負担増を防ぐため、残りの基金も充てながら
令和7年度、10年度、12年度の計3回で段階的に引き上げ、統一される保険税率に合わせていくこととなります。
令和7年度改定内容
・保険税率を改定します。
・従来の賦課方式より資産割(※1)を廃止します。
令和6年度現在の将来推計です。
|
一人当たり平均賦課額 |
R6年度 |
一人当たり平均賦課額 |
推計 | R7~9年度 |
R10~11年度 |
R12年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得割額 |
49,332円 |
所得割額 | 58,690円 | 68,218円 | 73,925円 | ||
| 資産割額 | 8,484円 | 資産割額 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | ||
| 均等割額 | 22,678円 | 均等割額 | 37,805円 | 43,963円 | 47,655円 | ||
| 平等割額 | 10,566円 | 平等割額 | 11,898円 | 13,828円 | 14,996円 | ||
| 計 | 91,060円 | 計 | 108,393円 | 126,009円 | 136,576円 |
令和7年度の改定では令和6年度と比べ、1人当たりの平均税額が17,833円上がる見込みです。
※1 資産割…国民健康保険加入者で町内に土地または家屋を持ち、固定資産税が課税されている人について負担する割合
〇あくまで平均額の推計であるため実際の賦課額とは異なる可能性があります。また今後の状況に応じて賦課額の見直しを行うこととしています。
〇被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、安定的な国保財政運営のための改定ですのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和7年度国民健康保険税の課税限度額・限度額判定基準額の改正について
課税限度額・限度額判定基準額が以下のとおり改正となりました。
〇課税限度額
| 保険税 |
令和6年度(改正前) |
令和7年度(改正後) |
|---|---|---|
| 医療分 | 650,000円 | 660,000円 |
| 介護納付金分 | 170,000円 | 170,000円(据え置き) |
| 後期高齢者支援金分 | 240,000円 | 260,000円 |
| 合計 | 1,060,000円 | 1,090,000円 |
低所得者に対して保険税の負担軽減を図るために、世帯の所得や被保険者数に応じて、平等割・均等割を軽減する措置があります。ただし、国民健康保険に加入している世帯員の中に、確定申告または住民税申告をしていない人がいる場合は軽減がかかりませんので、申告をされていない方は早めに申告を行ってください。
〇限度額判定基準額
|
減額割合 (均等割・平等割より軽減) |
判定要件 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与や年金所得者の数-1)以下 |
| 5割軽減 |
43万円+国保加入者数×30万5千円+10万円 ×(給与や年金所得者の数-1)以下 |
| 2割軽減 |
43万円+国保加入者数×56万円+10万円 ×(給与や年金所得者の数-1)以下 |
※前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
※特定同一世帯所属者とは…後期高齢医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者。
※給与所得者等とは給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
問 住民課税務係 ☎0887-82-2500
このページに関するお問合せ
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110




