国民健康保険税の税率について

  • ページID:186
  • 掲載日:2025/12/11
  • 更新日:2026/01/27

国民健康保険税は、所得・加入者・加入月数により税額が変わります。

土佐町は長期間、国保税の引き上げを行っておらず、1人当たりの平均税額は県内の平均よりかなり低くなっております。

令和12年度に国保税率が県内で統一されますが、その際の急激な負担増を防ぐため土佐町の国保税率を令和7年度より段階的に引き上げ統一される保険料に合わせていきます。

令和7年度は国保税率改正により被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、安定的な国保財政運営のための改正ですのでご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

下表のとおり、前年中の所得、加入者数から算出した額を合算し、100円未満の端数を切り捨てた医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満)の合計が年税額となります。

 

医療分

※1所得割額

7.50%

※2資産割額 令和7年度より廃止
※3均等割額 32,400円
※4平等割額 21,500円
賦課限度額 660,000円

 

後期高齢者支援金分

所得割額 2.43%
資産割額    令和7年度より廃止
均等割額 10,500円
平等割額 7,000円
賦課限度額 260,000円

 

介護納付分

所得割額     1.82%
資産割額 令和7年度より廃止
均等割額      13,900円
平等割額 令和7年度より廃止
賦課限度額 170,000円

 

※1所得割額…国民健康保険に加入される方それぞれについて、前年所得の合計額から基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を控除した額

※2資産割額…令和7年度より廃止

※3均等割額…世帯あたりの国民健康保険加入者の人数に応じて負担する額(均等割額×加入者数)

※4平等割額…国民健康保険に加入する全世帯が平等に負担する額(定額)

国民健康保険税の軽減

世帯の所得による軽減

前年中の所得の申告によって判定されます。所得の多少にかかわらず、申告をお願いします。

 

軽減内容

基準となる所得金額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額) 軽減割合
43万円+10万円×(給与や年金所得者の数-1)以下 7割軽減

43万円+国保加入者数×30万5千円+10万円

×(給与や年金所得者の数-1)以下

5割軽減
43万円+国保加入者数×56万円+10万円
×(給与や年金所得者の数-1)以下
2割軽減
 

・前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。

・特定同一世帯所属者とは、後期高齢医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者。

・給与所得者等とは給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。

 

対象者

世帯の所得の合計(国民健康保険の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額・平等割額を減額します。

 

申請方法

この軽減に係る申請は不要です。 

未就学児の均等割額の軽減

 軽減内容

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割額を5割軽減します。

 

対象者

国民健康保険加入者のうち、課税対象年度時点での未就学児(小学校入学対象までの方)

 

申請方法

この軽減に係る申請は不要です。 

特定世帯・特定継続世帯のための軽減制度

 軽減内容

特定世帯:最長5年度間、医療分と支援金分にかかる平等割額(介護分は除く)が半額となります。

特定継続世帯:特定世帯に対する5年度間の軽減終了後から最長3年度間医療分と支援金分にかかる平等割額(介護分は除く)の4分の1が軽減となります。なお、法定軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減後の平等割額からさらに軽減となります。

 

対象者

国民健康保険加入者が後期高齢者医療へ移行した後、その世帯に残された国保加入者が1人のみの世帯

 

申請方法

この軽減に係る申請は不要です。 

旧被扶養者のための減免制度

 後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者(旧被扶養者)となります。被保険者となることにより、新たに国民健康保険税を負担することとなりますが、所得割額、資産割、均等割額、さらに旧被扶養者のみで構成されている世帯については平等割額が軽減されます。

 

対象者

国民健康保険の被保険者のうち、次の項目すべてに該当する方を(旧被扶養者)として所定の減免が適用されます。

・国保の資格を取得した日時点で、65歳以上であること

・国保の資格を取得した日の前日に、健康保険・共済組合・船員保険(国保組合は除く)の被扶養者であったこと

・国保の資格を取得した日の前日に、不要関係にあった健康保険・共済組合・船員保険(国保組合は除く)の被保険者本人がその翌日に後期に加入したこと

※後期への加入には、障害認定による加入も含みます。

 

申請方法

以下の書類に必要事項をご記入の上、住民課窓口にてご提出ください。

(1)旧被扶養者にかかる減免申請書(以下に様式があります)

(2)資格喪失証明書(国保加入時にすでに土佐町に提出済みの場合は不要です)

(3)旧被扶養者異動連絡票(他市町村からの転入により資格を取得したもの)

(3)対象者の本人確認書類 

非自発的失業者の軽減

 軽減内容

解雇などの自己都合ではない離職(非自発的失業)により国民健康保険に加入する方は、申請により離職した翌日の属する月から翌年度末まで、保険税算定の基礎となる対象者(離職者)の前年の給与所得を30%として計算します。

 

対象者

雇用保険の受給者資格者証、または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、離職理由が次に当てはまる方

  1. 倒産。解雇などで離職した「雇用保険の特定受給資格者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:11,12,21,22,31,32)
  2. 雇い止めなどで離職した「雇用保険の特定理由離職者」
    (雇用保険受給資格者証の離職理由:23,33,34)

※「特例受給資格者証」および「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象となりません。

 

申請方法

以下の書類お持ちになり、住民課窓口にてご提出ください。

・雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(ハローワークで発行)

・離職者の本人確認証 

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

 軽減内容

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)所得割額、均等割額が免除されます。

 

対象者

国民健康保険の加入者が出産した場合に所得割額と均等割額が減免されます。

 

申請方法

以下の書類に必要事項をご記入の上、住民課窓口にてご提出ください。

(1)・産前産後期間に係る国民健康保険減額届出書(以下に様式があります)

(2)・出産の予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産の日を確認することができる書類)

・単体妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類

・出産後に届出を行う場合は、出産した被保険者と該当出産に係る子の身分関係を確認することができる書類

※(2)については母子手帳可

申請書







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このページに関するお問合せ
住民課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-1110

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