若年者遠距離通勤支援事業

  • ページID:339
  • 掲載日:2026/01/19
  • 更新日:2026/01/27


若年者の通勤にかかる費用を負担し、若年者の土佐町への定住促進ならびに経済の活性化を図ります。

対象者

以下のすべてに該当するもの(通勤支援金は(1)から(4)、車両購入費支援金は(1)から(5))

(1)土佐町に住民登録し、かつ町内に居住実態のある申請年度の4月1日現在、33歳以下の個人

(2)雇用期間の定めのない労働者または、1年以上の雇用が見込まれ、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上として雇用された常用労働者。(公務員は除く)

(3)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する者でないこと。

(4)町税、水道使用料等の滞納がないこと。

(5)Uターン者であること(5年以上の町内居住→1年以上の町外居住→定住の意思を持って再び土佐町に転入してから1年未満のもの)

 

要件

(1)通勤支援金

旧吾北村・旧本川村・嶺北管内をのぞく勤務地に自家用車および公共交通機関で通勤する場合のみが対象。

補助額15000円(1か月あたり)申請年度の4月から2月分までのうち、勤務が11日以上の月が対象。

ただし、常用労働者として雇用されている期間のうち、最初の6か月は対象としない。

(2)車両購入支援金

通勤用の税抜き価格100万円以上の新規登録車両を購入した場合に限る。

車両購入者、自動車検査証の所有者および使用者が申請者と同一であること。本拠の位置が町内であること。

50万円(1回限り)

 

申請方法

(1)通勤支援金

3月10日までに申請書ならびに必要書類を添えて提出してください。

申請書には雇用主が記載する欄があります。

(2)車両購入支援金

購入する前に事前承認申請を、購入後に申請書を提出してください。

 

問い合わせ先

総務課 0887-82-0480





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このページに関するお問合せ
総務課
〒781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194
TEL. 0887-82-0480

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