共同親権について(離婚後の子の養育に関する民法等改正について)

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  • ページID:465
  • 掲載日:2026/04/17
  • 更新日:2026/04/17

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正は、父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確にするとともに、親権・養育費・親子交流・養子縁組などに関する規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日より施行されました。

 

詳細について、パンフレットや法務省ホームページをご確認ください。

離婚届を提出される際、ご不明な点や困ったことがありましたら、土佐町役場住民課窓口係(0887-82-1717)までご相談ください。




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