認可地縁団体
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- ページID:497
- 掲載日:2026/10/08
- 更新日:2026/10/09
認可地縁団体
「20年前に地区で買った公民館の土地、当時の地区長の名前で登記されたままなんです・・・」
自治会で所有している土地や建物について、こんなモヤモヤや困りごとを感じたことはありませんか?
従来の自治会は、不動産を団体名で所有できず、「個人名義」で登記するしかありませんでした。
そのため当時の複数の役員の共有名義で登記したまま・・というのも自治会あるあるです。
自治会を法人化すると、自治会名で登記でき、名義人の相続手続が生じたときに大きな負担や問題が生じてしまうのを
避けることができます。
詳細はハンドブックをご覧ください。
自治会の法人化
従来の自治会は法人格を持つことが認められていない、いわゆる「権利能力なき社団」として位置づけられていました。
このため、土地や建物などの不動産を所有していても自治会名での登記ができず、やむを得ず当時の自治会長の個人名儀や複数の役員名義で登記されている場面が往々にしてあり、名義変更や相続などの手続きが生じたときに様々な問題が生じています。
このような問題に対処するために、平成3年4月、地方自治法が改正され、「一定の要件を満たすことにより、町長の認可を受けて自治会が法人格を取得し、団体名で不動産の登記ができる」ようになりました。
地縁による団体(地縁団体)とは?
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されています。
これは、「区域に住所を有するこ」のみを構成員の資格とした団体であることを指し、自治会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となることができる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。
※老人会、青年団、女性会(構成員に年齢・性別等特定の属性を必要とする団体)やスポーツ同好会、伝統芸能保存会(活動の目的が限定的に特定されている団体)等の団体は「地縁による団体」には該当しません。
「認可地縁団体」になるためには?
「地縁による団体」が法人格を得る(認可地縁団体となる)には町長の認可が必要です。
認可を受けるためには、地方自治法の規定に基づく認可要件を満たさなくてはなりません。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産の登記名義人が多数で相続登記されていない場合、多大な労力を要します。
このため、地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により、一定の要件を満たし町長の告示等を経ることで、認可地縁団体が単独で登記申請ができる特例制度が設けられました。
※認可を受けていない団体は対象となりませんが、認可を受けた後であれば制度を使うことができます。
※この制度はあくまで登記手続きを可能とするものであり、異議申し出があった場合の解決や権利者の確定(仲裁)を町が行うものではありません。





