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児童手当
この制度は、児童を養育している家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
支給対象
中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)
受給資格(下記の要件をすべて満たしている方)
(1)土佐町に住民登録をしている方
(2)中学校修了まで(15歳の誕生日語の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
支給額
支給対象児童
1人あたりの月額
3歳未満
15,000円
3歳~小学生
第1・2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円(一律)を支給します。所得制限については下表をご覧ください。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額表(平成24年6月分の手当てより)
(単位:万円)
扶養親族等の数
所得額
収入額
0人
622
833.3
1人
660
875.6
2人
698
917.8
3人
736
960
4人
774
1002.1
5人
812
1042.1
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給時期
支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
【定時支給】
6月
2月~5月分
10月
6月~9月分
2月
10月~1月分
請求方法
請求方法
受付場所
土佐町役場住民課または各支所・出張所
手続きに必要なもの
・印鑑
・請求者(主たる生計維持者)名義の金融機関の普通預金口座番号
・請求者の健康保険被保険者証の写し
・
平成30
年度 所得証明書(児童手当用)
※平成30年1月1日に土佐町に住民登録がない方のみ必要となります。
【注意】
・原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月分から支給します。
・申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当てを受けられなくなります。
・現在、手当てを受けられている方で、児童数が増えたときに申請に必要なものは印鑑のみです。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
土佐町役場住民課 住民係 TEL 82-1110
<土佐町の人口>
男 性:1,853人
女 性:2,034人
合 計:3,887人
世帯数:1,946世帯
(平成31年1月末現在)
土佐町役場
〒781-3492
高知県土佐郡土佐町土居194
TEL:0887-82-0480
FAX:0887-82-2681
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